寄付行為
昭和49年10月29日設立 昭和51年5月18日主たる事務所移転 平成3年6月24日主たる事務所移転 平成4年8月5日副会長の枠変更 平成13年1月6日中央省庁等の改革 平成17年11月22日主たる事務所移転 第 1 章 総 則 (名 称) 第 1条 この法人は、財団法人全日本剣道道場連盟という。 (事務所) 第 2条 この法人は、事務所を東京都大田区大森本町一丁目2番8号に置く。 (支 部) 第 3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第 2 章 目的及び事業 (目 的) 第 4条 この法人は、剣道修錬の場である剣道道場の普及充実を図り、剣道道場に おける剣道の錬成を通じ、主として青少年の心身の健全育成に寄与すること を目的とする。 (事 業) 第 5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 一 剣道道場における青少年の剣道の普及奨励 二 剣道道場における剣道の指導者の養成 三 国際青少年剣道大会及び全国道場対抗青少年剣道大会の開催 四 剣道道場の適正な運営を図るために必要な指導、助言又は援助 五 剣道道場の施設・設備の改善に関する研究と資料の収集 六 剣道道場に関する機関紙及び図書の発刊 七 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 資産及び会計 (資産の構成) 第 6条 この法人の資産は、次のとおりとする。 一 設立当初の財産目録に記載された財産 二 資産から生ずる果実 三 事業に伴う収入 四 寄附金品 五 会員の納入する会費 六 その他の収入 (資産の種別) 第 7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 一 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 二 基本財産とすることを指定して寄付された財産 三 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 (資産の管理) 第 8条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち、現金は、理事会の議 議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とするか、若 しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期貯金として会長が保管す る。 (基本財産の処分の制限) 第 9条 基本財産は、処分し又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事 業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の議決を経、 かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供す ることができる。 (経費の支弁) 第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の 議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 (収支決算) 第12条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増 減事由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎会計年度 終了後3ケ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2 この法人の収支決算は剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一 部若しくは、全部を基本財産に編入し、又は、翌年度に繰り越すものとす る。 (義務負担及び権利の放棄) 第13条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。 (会計年度) 第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 4 章 役員、評議員及び職員 (役 員) 第15条 この法人には、次の役員を置く。 一 理事 17名以上20名以内(うち、会長1名、副会長3名又は 4名、専務理事1名) 二 監事 2名 (役員の選任) 第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長、副会長及び 専務理事を定める。 (理事の職務) 第17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長 があらかじめ指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の業 務を処理する。 4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 (監事の職務) 第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 一 法人の財産の状況を監査すること二 理事の業務執行を監査すること 三 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、 これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること 四 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を召 集すること (役員の任期) 第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任 期間とする。 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を 行う。 (役員の解任) 第20条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数 各々の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。 一 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき 二 職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認め られるとき (役員の報酬) 第21条 役員は、有給とすることができる。 2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 (評議員の選出) 第22条 この法人には、評議員48名以上50以内を置く。 2 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。 3 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 (評議員の職務) 第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、 理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。 (職 員) 第24条 この法人の事務を処理するため必要な職員を置く。 2 職員は、会長が任免する。 3 職員は、有給とする。 4 事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に決める。
第5章 会 議 (理事会の召集等) 第25条 理事会は、毎年2回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合又 理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集 を請求されたときは、会長は14日以内に臨時理事会を召集しなければなら ない。 2 理事会の議長は、会長とする。 (理事会の定足数等) 第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその会議を開 き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじ め意思を表示した者は、出席者とみなす。 2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席 理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (評議員会) 第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。 一 事業計画及び収支予算についての事項 二 事業報告及び収支決算についての事項 三 基本財産についての事項 四 長期借入金についての事項 五 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな議務の負担及び権利の放棄についての事項 六 その他の法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 2 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において 前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び 「評議員」と読み替えるものとする。 (議事録) 第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。
第6章 名誉会長、顧問及び参与 (名誉会長、顧問及び参与) 第29条 この法人に名誉会長1名及び顧問、参与各若干名を置くことができる。 2 名誉会長、顧問及び参与は、この法人に功労のあつた者のうちから、理 事会の推薦により会長が委嘱する。 3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 4 参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
第 7 章 維 持 会 員 (維持会員) 第30条 この法人の目的に賛同する道場経営者及びこれに準ずる者は、会の許可 を受けて維持会員となることができる。 2 維持会員は、この法人の事業の遂行を援助するため、別に定める維持会費を納入するものとする。
第 8 章 寄附行為の変更及び解散 (寄附行為の変更) 第31条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各々3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更できない。 (解 散) 第32条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数各々4分の3以上の 議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。 (残余財産の処分) 第33条 この法人の解散に伴なう残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各々4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第 9 章 補 則 (書類及び帳簿の備付等) 第34条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 一 寄附行為 二 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書 三 財産目録 四 資産台帳及び負債台帳 五 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 六 理事会及び評議員会の議事に関する書類 七 処務日誌 八 官公署往復書類 九 その他必要な書類及び帳簿 2 前項の書類及び帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項 第5号の書類及び帳簿は10年以上、同項第7号、第8号及び第9号の 書類及び帳簿は、1年以上保存しなければならない。 (細 則) 第35条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 |